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正(マサ)に月(ガツ)だね、お正月!ミスターお正月です。
皆さん明けましておめでとうございます、ミスターお正月です。
おみくじの著作権について考える
私は著作権を含め、知的財産権に関する資格である知的財産管理技能検定を保有しています。そして更なる高度資格である弁理士試験合格を目指しています。日頃から、著作権のあり方については気を配っているのですが、今日はお正月アイテムである「おみくじ」のあり方について考えたいと思います。
YouTube動画内において、私は「おみくじシェア」という企画を行っています。
平たく言えば、おみくじを読み上げて、それを視聴者さんに対する占いとして情報配信するコンテンツなのです。
この動画の主役はもちろん「おみくじ」なのですが、これを動画で「主役として見せること」「読み上げること」これらが著作物の利用行為に該当するかどうかが問題になるのではないかと疑問に感じました。
おみくじはそもそも著作物ではない
著作権法第二条第一項によりますと、「著作物」は以下のように定義されています。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
つまり、「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければそもそも著作物に当たらないのです。
「おみくじ」というのは、引いた人のその後がどうなるのか暗示的に示したものですので、誰かの思想や感情を創作的に表現したものではありません。
そして、文芸作品でもありません。
作者が誰かもわからないようになっており、許可もとりようがありません。
もし、作者が誰かわかるようなおみくじがあったなら、それはおみくじの定義から外れてしまいますよね。
これらの事実が、おみくじの著作物性を否定しています。
したがって、おみくじは著作物ではありません。よって、おみくじを読み上げたり、動画の中に主役として映しても、それは著作権侵害とはなりません。
このような見解に基づき、ミスターお正月はおみくじシェアを今後も続けていこうと思います。
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